産業廃棄物収集運搬業との違いを簡単に説明致しますと、特別管理に分類される産業廃棄物は爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。ですから、特に注意して取り扱わなければなりません。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」しか収集運搬できず、「特別管理産業廃棄物」の運搬はできません。
逆に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」の収集運搬ができません。
弊社では両方の許可を保有しておりますので、どうぞご用命下さい。
※なお、必要に応じて、こちらの方で他の都道府県にも許可の申請を行い、対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
特別管理産業廃棄物一覧
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
---|---|
廃酸 廃アルカリ |
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物 (血液の付着した注射針、採血管等) |
廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃石綿等 | 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |